大野事務所情報メール 2020.7.29【厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定される予定です】
※当事務所のお客様に対し、タイムリーな情報提供を目的として配信しているメールです。
社会保険労務士法人大野事務所のメール配信事務局です。
本日は以下についてご案内します。
▼厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定される予定です▼
本年9月1日より、厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級(第31級・62万円)の上に新たな等級(第32級・65万円)が追加され、次のとおり上限が引き上げられる予定です。
なお、健康保険の標準報酬月額の最高等級(第50級・139万円)については変更ありません。
<改定前>
月額等級:第31級
標準報酬月額:62万円
報酬月額:60万5千円以上
<改定後>
月額等級:第31級
標準報酬月額:62万円
報酬月額:60万5千円以上63万5千円未満
月額等級:第32級
標準報酬月額:65万円
報酬月額:63万5千円以上
この上限改定に際して、事業主からの届出は不要です。改定後の新等級に該当する被保険者がいる事業主に対して、本年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送付されることとなっています。
また、算定基礎届により本年9月から適用となる標準報酬月額も上限改定の対象となります。算定基礎届にかかる標準報酬決定通知書において62万円と決定された方でも、報酬月額が63万5千円以上の方は65万円に改定されますのでご注意ください。
■日本年金機構「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html
以上、ご確認くださいますようお願いいたします。
なお、弊事務所Facebookでも定期的に記事を掲載しておりますので、是非ご参照ください。
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